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情報商材と著作権


情報商材は主に紙に印刷したもの、
あるいはコンピュータ上のファイルとして取引される。



これらは著作物とみなされるため、
無断で複製で販売したり、インターネットを通じて公開することは、
本来は著作権法に違反するはずである。

こうしたものの中には 誰が著作者かわからないまま流通しているものが多く
仮に「私が著作権を持っている。」と主張する人がいても
その主張を立証するのは難しい場合もあろう。
このためか、インターネットでこれらの情報を誰でも見られるように公開するサイトも多く存在する。